米沢舞鶴法律事務所弁護士費用について|米沢市で離婚問題・相続・企業法務に関する法律相談なら

法律相談料について

時間 相談料
~30分 5000円+消費税
30分~1時間 10000円+消費税
以後30分ごと 5000円+消費税を加算

※法テラスの民事法律扶助制度をご利用の方は、同じ案件につき3回まで(他の弁護士に相談している場合も回数に含みます。)相談料が無料となります。

弁護士・弁理士費用について

弁護士・弁理士費用は、大きく分けて着手金と報酬金の2種類がございます。

着手金 弁護士の事件処理そのものに対する対価となる費用です。
報酬金 ご依頼の事件に関する成果に応じて発生する費用です。

※弁護士費用・弁理士費用の算定基準は、事件類型ごとに異なりますので、各事件類型毎の費用一覧をご参照ください。
※なお、調停、審判、尋問期日または事件処理において遠隔地への出頭が必要な場合には、日当(1回あたり2万円+消費税~)が発生します。

事務費等について

弁護士・弁理士費用とは別に、事務費(印紙代、切手代、書類取得費、印刷費、交通費及び裁判所予納金等)が発生いたします。事務費については、原則着手金の支払いと同時に予納していただきます(分割予納も可能です。)。発生する事務費は事案ごとに異なりますが、多くの場合、5000円から数万円程度となります(あくまで目安ですので詳細はご依頼時にお問い合わせください。)。

なお、破産事件において、管財事件となる場合には、引継予納金が発生します(個人の場合20万円以上、法人の場合50万円以上)。また、民事再生事件や強制執行、民事保全事件においても裁判所への予納金が発生することがございます。こちらも詳細はご依頼時にお問い合わせください。

また、商標等の出願登録につきましては,特許庁に対する手数料の納入が必要です。こちらも当事務所でお預かりして支払いを代行いたします。手数料については、特許庁HPをご参照いただくか、ご相談時にお問い合わせください。

弁護士費用のお支払い方法について

着手金

一括払いと分割払いをお選びいただきます。
一括払いをご希望の場合、原則としてご契約日から1か月以内にお支払いをお願いしています。
分割払いをご希望の場合、お支払条件はご依頼時に弁護士と協議の上で決定いたします。(原則として契約日から1年以内での完済をお願いしています。)

報酬金

事件の相手方から金銭の支払いを受ける場合には、支払いを受けた金銭から報酬金をお支払いいただきます。
それ以外の場合については、事件終了時に弁護士と協議の上でお支払条件を決定いたします。

※法テラスの民事法律扶助制度をご利用の方は、お支払方法は法テラスが決定いたします。

民事事件(訴訟、示談交渉、調停等)

※事件類型毎の料金(税抜表示。あくまで代表的な事件類型の目安です。詳細は弁護士にご相談の際にご確認ください。)

着手金 事件の経済的利益が300万円以下 事件の経済的利益の8% ※ただし、最低額は15万円
300万円を越え3000万円以下 事件の経済的利益の5%+9万円
3000万円を越え3億円以下 事件の経済的利益の3%+69万円
3億円を越える 事件の経済的利益の2%+369万円
※事案の難易に応じ30%の範囲内で増減することができる(ただし、15万円を下回ることはできない)。
※示談交渉・調停から訴訟に移行する場合、追加着手金が発生する場合がある。
報酬金 事件の経済的利益が300万円以下 事件の経済的利益の16%
300万円を越え3000万円以下 事件の経済的利益の10%+18万円
3000万円を越え3億円以下 事件の経済的利益の6%+138万円
3億円を越える 事件の経済的利益の4%+738万円
※事案の難易に応じ30%の範囲内で増減することができる。

<例>

300万円の貸金請求の場合
着手金 300万円×8%=24万円(税込26万4000円)
報酬金 裁判、調停または交渉の結果等により支払いを受けることが認められた額の16%

例えば、300万円全額の支払いを受けることが認められた場合は以下のとおり
300万円×16%=48万円(税込52万8000円)

離婚(交渉事件・調停事件の場合)

着手金 20万円以上50万円以下 
報酬金 20万円以上50万円以下
ただし、財産分与・慰謝料等事件の相手方側から金銭給付を得た場合には、上記金額に財産分与事件の報酬金の基準により算出した額を加算

離婚(訴訟の場合)

着手金 30万円以上60万円以下
ただし、調停段階から引き続き受任する場合は上記金額の2分の1の額
報酬金 30万円以上60万円以下
ただし、財産分与・慰謝料等事件の相手方側から金銭給付を得た場合には、上記金額に財産分与事件の報酬金の基準により算出した額を加算

離婚に伴う財産分与

着手金 民事事件に準じる。
報酬金 民事事件に準じる。

家事調停・審判(婚姻費用・養育費・面会交流、子の引渡し等)

着手金 20万円以上
ただし、婚姻費用について、離婚調停または離婚訴訟が係属している場合は10万円以上
報酬金 20万円以上
ただし、婚姻費用について、離婚調停または離婚訴訟が係属している場合は10万円以上

遺産分割

着手金 民事事件に準じる。
報酬金 民事事件に準じる。

相続放棄

着手金 10万円以上

遺言書作成

着手金(定型) 10万円
着手金(非定型) 事件の経済的利益が300万円以下  20万円
300万円を越え3000万円以下 事件の経済的利益の1%+17万円
3000万円を越え3億円以下 事件の経済的利益の0.3%+38万円
3億円を越える 事件の経済的利益の0.1%+98万円
※特に複雑または特殊な事情がある場合は、協議のうえ、上記金額に加算する。

・公正証書として作成する場合には3万円を加算する。

遺言執行

着手金 事件の経済的利益が300万円以下  30万円
300万円を越え3000万円以下 事件の経済的利益の2%+24万円
3000万円を越え3億円以下 事件の経済的利益の1%+54万円
3億円を越える 事件の経済的利益の0.5%+204万円
※特に複雑または特殊な事情がある場合は、受遺者と協議のうえ、上記金額に加算する。

後見等申立て

着手金 10万円以上

債務整理(1. 任意整理)

着手金 債権者1社あたり4万円
過払金報酬金 交渉により回収した場合 回収額の20%
訴訟により回収した場合 回収額の25%

債務整理(2. 自己破産)

個人(事業者除く)の場合

着手金

同時廃止の場合 30万円

管財事件の場合 40万円
※ただし、債権者が10社を超える場合または個人の債権者が4名以上の場合には、事案に応じ、5万円以上10万円以下の額を加算

個人事業主・法人の場合

着手金 個人事業主 50万円以上
法人 100万円以上

債務整理(3. 民事再生)

個人(事業者除く)の場合

通常再生の場合 30万円以上50万円以下

着手金 給与所得者再生、小規模個人再生の場合 30万円
報酬金 再生計画に基づく弁済を終了した場合 30万円

個人事業主・法人の場合

着手金 100万円以上
報酬金 100万円以上

刑事事件(起訴前)

着手金 30万円以上50万円以下
報酬金 不起訴の場合 30万円以上50万円以下
求略式命令の場合 20万円以上30万円以下

刑事事件(起訴後)

着手金 30万円以上50万円以下
報酬金 無罪の場合 100万円 
執行猶予の場合 30万円以上50万円以下
求刑された刑が軽減された場合 10万円以上30万円以下

少年事件

着手金 30万円以上50万円以下
報酬金 審判開始または不処分の場合 30万円以上50万円以下
保護観察処分の場合 20万円以上30万円以下

顧問契約

顧問料 月額3万円以上

弁理士費用について

商標調査

調査手数料 簡易な調査(口頭で結果報告)  無料
それ以外の調査(調査報告書の作成も含む) 1万円以上3万円以下

商標出願

着手金(手数料) 1区分指定  6万円
2区分指定  8万円
3区分指定 10万円
以降、1区分ごとに1万円を加算。ただし,最大15万円とする。
報酬金(謝金) 1区分指定  3万円
2区分指定  4万円
3区分指定 5万円
以降、1区分ごとに1万円を加算。ただし,最大10万円とする。

中間審査

以降、1区分ごとに2万円を加算。ただし、最大30万円とする。

意見書作成 1区分 5万円
以降、1区分ごとに2万円を加算。ただし、最大15万円とする。
手続補正書作成 1区分 5万円
以降、1区分ごとに2万円を加算。ただし、最大15万円とする。
拒絶査定に対する不服申立審判 着手金 1区分20万円
報酬金 1区分20万円
以降、区分ごとに2万円を加算。ただし、最大30万円とする。

更新

登録更新 1区分 5万円
以降、1区分ごとに2万円を加算。ただし、最大15万円とする。
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