相談内容|米沢市で離婚問題・相続・企業法務に関する法律相談なら

当事務所は、完全予約制となっております。弁護士は裁判所への出廷等があり常時事務所にいるとは限りません。また、すでに他の予定が入っていると十分なご相談時間を確保できないことになってしまいます。確実に一定の相談時間を確保し、より質の高い法的サービスをご提供させていただくためですので、ご了承いただきますようお願いします。

ご相談の流れ

1.お問合せ

ご相談の流れ1「お問い合わせ」|米沢市で離婚問題・相続・企業法務に関する法律相談なら
まずは、お電話またはメールでお名前、ご相談内容(大まかにで結構です)、ご相談希望日時等をお伝えください。お電話の場合、担当事務が承ります。ご相談内容について相手方や関係者が存在する場合には、相手方等の氏名を確認させていただきます。
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2.ご相談日時決定

ご相談の流れ2「ご相談日時決定」|山形県米沢市で離婚問題・相続・企業法務に関する法律相談なら
担当事務が弁護士にお受け付けした内容を報告し、ご相談日時を調整し、決定させていただきます。なお、弁護士が既に相手方等から相談・依頼を受けている場合など、利益相反が生じる場合にはご相談をお受けできませんのでご了承いただきますようお願いします。
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3.ご相談

ご相談の流れ3「ご相談」|米沢市で離婚問題・相続・企業法務に関する法律相談なら
決定した日時に事務所にご来所ください。あらかじめご依頼を検討されている場合には、印鑑(認印で結構です)と本人確認書類(免許証等)をご持参ください。また、ご相談内容に関連する資料がある場合にはお持ちいただくようお願いいたします。なお、ご相談したい内容を書面等にまとめていただくと相談がスムーズに進みます。
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4.ご依頼

ご相談の流れ4「ご依頼」|米沢市で離婚問題・相続・企業法務に関する法律相談なら
ご相談の結果、ご依頼を希望される場合には、契約書と委任状を作成させていただきます。この際に、本人確認書類の写しも頂戴します。
もちろん、ご依頼を希望されるかは、必ずしも初回相談でお決めいただく必要はありませんので、まずはお気軽にご連絡をいただければ幸いです。
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離婚について

離婚

離婚する場合には、離婚理由や子どもの存在、財産状況などによって様々な取り決めをする必要がある場合もありますが、ここでは、離婚の手続についてのみお話しします。それ以外の点については、それぞれの項目をご参照ください。 離婚の手続としては、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。

協議離婚は、夫婦間で話し合いをして離婚を決める方法です。夫婦お互いの合意があれば成立し、理由は問いません。

調停離婚は、裁判所の調停によって離婚する方法です。調停とは、裁判所において、調停委員会(裁判官と調停委員で構成されます)が間に入って、話し合いをして離婚を決める方法です。裁判所における手続ですが、あくまで夫婦お互いの合意により離婚が成立します。

裁判離婚は、裁判所の訴訟(裁判)によって離婚する方法です。訴訟においては、裁判所が民法に定められた離婚事由が認められるかを証拠に基づいて判断します。訴訟は、原則として調停不成立の場合に限り、提起することができます。なお、訴訟手続の中で夫婦間の合意(和解)により離婚を成立させることもできます(和解離婚といいます)。

親権

親権とは、未成年の子どもの監護養育や財産管理などをする権利・義務のことです。離婚の際、未成年の子どもがいる場合には必ず親権を決めなければなりません。  親権は、現状の監護状況、夫婦が別居中の場合は別居前の監護状況、面会交流の許容性、子どもの意思等を考慮して決定されます。

また、離婚後に親権者の子どもの監護養育に問題があるなど子どもの福祉に重大な悪影響を与える場合には、親権者ではない親は、子どもの親権者の変更を求めることができます。

監護者指定・子の引渡し

離婚前であっても、別居状態の場合、父親と母親のどちらが子どもの監護養育をするか争いになるケースがあります。この場合には、調停または審判において監護者の指定をする必要があります。多くの場合、現に子どもの監護養育をしていない側が調停または審判を申し立てるケースが多く、この場合、同時に子どもを自らのもとに引き渡すことを求める(子の引渡し)調停または審判を申し立てます。

面会交流

面会交流とは、子どもと同居していない親が子どもと会って交流することをいいます。父親と母親との間で、子どもの意思や生活リズムに考慮しながら、面会の頻度や時間、場所などを決めて面会を実施していきます。

面会交流は、多くの場合、子どもと同居していない親にとっては、子どもと接する数少ない機会となりますので、離婚成立前から積極的に相手方に求める必要性が高いといえます。子どもと同居している側の親にとっては、子どもを離婚した相手(あるいはしようとしている相手)に会わせることに抵抗があることが多いと思いますが、子どもにとっては実の親であり、子どもも会いたがっていることが多いので、子どものためにも面会交流に応じる姿勢が大切です。

もっとも、父親と母親との対立が激しい場合、特に離婚の際に親権を争っている場合などには、当事者間の話し合いだけでは面会交流を実施することができないケースが多いといえます。このような場合には、調停(離婚調停または面会交流の調停)でルールを決めたうえで面会交流の実現を図る必要があります。

養育費

養育費とは、子どもの監護養育に必要な費用のことをいいます。養育費は、父親と母親双方の収入をもとに決定され、実務上は養育費算定表を基準として決められることが多いです。

子どもの親権者となる場合または親権者となることを希望する場合には、離婚後の生活のことも考慮し、しっかりと取り決めをし、支払いを受けることが大切です。

財産分与

財産分与とは、夫婦の同居期間中に形成された財産を離婚時に清算することをいいます。ただし、夫婦間の経済的格差等を考慮し、扶養(生活の援助)的要素を考慮する場合や慰謝料的要素を考慮する場合もあります。

なお、この場合の財産には負債も含まれますので、財産の価値の総額がゼロかマイナスになる場合には原則として分与すべき財産がないと判断されます(ただし、当事者双方の協議によっては財産分与を成立させることも可能です)。住宅ローンを組んでいる方は特にご注意ください。

相手方名義の財産が自分名義の財産よりも多い場合には請求を検討されることをおすすめします。

財産分与は、離婚後にも請求できますが、請求期間が離婚成立時から2年間に限られますのでご注意ください。

年金分割

年金分割とは、年金のうち、厚生年金または共済年金について、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。

実際に給付を受けるのは、年金の支給開始時からですので、将来(特に老後)の経済的問題に対応するために重要な制度です。

特に、婚姻期間が長い方については、分割対象となる額も大きくなる可能性が高いですので、年金分割をするメリットは大きいといえます。

年金分割には、双方の合意(合意が成立しない場合には審判)による合意分割制度と合意の必要ない3号分割制度(平成20年4月以降に第3号被保険者であった期間に限られます)とがあります。

慰謝料

離婚の際、離婚原因が相手方にある場合(相手方の浮気やDVなど)には、相手方から慰謝料の支払いを受けることがが認められるケースがあります。相手方に慰謝料を請求したいとお考えの方は、慰謝料が認められるかどうか、どのような手順で慰謝料請求をするか、どのような証拠資料が必要か等、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

DV

配偶者から暴力を受けている(DV)場合、離婚をしたいと思っていても、相手方への恐怖心からなかなか離婚に踏み切れない場合が多いと考えられます。しかし、問題の根本的解決のためには離婚を決断することが必要といえます。

DVの場合には、まず、警察や配偶者暴力相談支援センターに相談したうえで、家庭裁判所に保護命令を求めることが重要です。そして、保護命令を得たうえで、離婚調停を申し立て、離婚に向けて準備を進めることが必要です。

DVが原因の離婚事件は、解決が難しいケースが少なくありませんので、早い段階で弁護士に相談することをおすすめいたします。

婚姻費用分担

配偶者と別居した場合、相手方から生活費を支払ってもらえなくなり、経済的負担が大きくなるケースがあります。しかし、別居中であっても、婚姻中であれば、収入の多い配偶者は、収入の少ない配偶者に対し、一定の生活費を支払う義務が生じます。これを婚姻費用分担義務といいます。

婚姻費用の分担額は、夫婦双方の収入をもとに決められ、実務上は婚姻費用算定表を基準として決められることが多いです。

婚姻費用について夫婦間で話し合っても合意ができない場合には、婚姻費用分担請求調停を申し立てて解決を図る必要があります。

なお、婚姻費用分担義務は、一般的には請求を受けたときから生じると考えられていますので、婚姻費用の分担を求める場合には、早急に相手方に請求をすることをおすすめいたします。

相続について

遺産分割

人が死亡した場合、相続が発生し、法律上定められた相続人が死亡した人(被相続人)の権利義務を受け継ぎます。

相続人が複数いる場合には、原則として相続人全員が相続財産を共有している状態となりますので(厳密には個々の財産の性質によって異なりますが)、被相続人に一定程度の財産がある場合には、遺産分割により、どの相続人が何を取得するか(あるいは義務を負うか)を決めておく必要があります。

遺産分割は、相続人間の協議により行うことができますが、相続人全員の合意ができない場合には、裁判所に調停または審判を申し立てて解決を図る必要があります。

相続放棄

相続人となった場合、被相続人が多額の借金を負っていた、あるいは被相続人とは生前関わりを持っておらず、財産状況も分からないし、そもそも関わりたくないなどという理由で相続を望まない場合が考えられます。

その場合には、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになり、放棄した人に対しては相続は発生しません。

相続放棄は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。ただし、相続人となったときには知らなかった財産については、例外的にその財産を知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄が認められる場合もあります。被相続人の死亡から何年も経ってから多額の借金が発覚した場合などが典型例です。

遺言

自分が亡くなる前に、自分の財産を誰にどのように渡すかを決めておきたい、自分が亡くなった後に相続人間で争いになることを防ぎたいということは多くの方が考えることであるかと思います。
そのためには、遺言を作成することが適切な方法であると考えられます。

遺言の形式としては、典型的なものとして自ら自筆で作成する自筆証書遺言と公証人に作成してもらう公正証書遺言とがあります。

自筆証書遺言は、作成が簡便であり、費用もかかりませんが、文言の解釈で争いが生じたり、本人の意思で書かれたものであるのか(相続人の誰かが自分に有利な内容を書かせたのではないかなど)争いが生じたりするリスクがあります。

公正証書遺言の場合、作成時間や作成費用がかかりますが、公証人が作成し、証人2名が立ち会いますので、自筆証書遺言に場合に生じるリスクは低くなります。

どちらを選択されるかは、ご相談者のご事情により様々かと思いますが、一度弁護士と相談することをおすすめします。

遺留分侵害額の請求

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産に対し、遺留分を有しています。遺留分とは、簡単に言うと、相続財産のうち最低限取得できる割合のことです。

例えば、遺言により、相続財産から取得できる額がないまたは満足できる額ではない場合には、遺言により財産を取得した相続人等に対し、自らの遺留分に相当する額を請求することができます。これを遺留分侵害額の請求といいます。

遺留分侵害額の請求は、遺言の内容に納得いかないが遺言の有効性は認められるという場合には有効な手段となります。

相続財産管理

相続人の全員が相続放棄をした結果、誰も相続人がいないという結果になる場合があります。もっとも、相続人の全員が相続放棄をしたとしても、相続財産に不動産が含まれている場合には、依然として不動産の管理責任を負うことになってしまいます。例えば、相続財産に空家が含まれていた場合、その空家が倒壊して通行人や隣の家に損害を与えてしまった場合、相続放棄をした人は管理責任がありますので、損害賠償責任を負うリスクがあります。

このような事態を避けるための1つの方法として相続財産管理人選任申立てがあります。申立てにより裁判所が相続財産管理人を選任すると、相続財産の管理権限は相続財産管理人に移ります。

近年法律の整備により地方自治体が空家対策をしていますが、相続放棄をした人に管理責任があることに変わりはありませんので、行政任せにしないで対応することが必要です。ただし、相続財産管理人選任申立ての際には裁判所に高額の予納金を納める必要があるので、費用面の考慮も必要となります。

企業法務について

契約書作成・チェック・契約締結交渉

契約書は、取引等におけるトラブルを予防するための重要な書面であり、万が一トラブルになったときには重要な証拠ともなります。

契約類型によっては市販の契約書があったり、書籍やインターネットで容易にひな形が入手できたりしますが、必ずしも実際に締結しようとしている契約に十分に対応できるものとは限りません。

実情に沿った内容、希望にかなう内容の契約書を作成するためには、弁護士が作成・チェックなどで関わることが非常に有効であるといえます。

もちろん、契約締結交渉自体にも弁護士が関わることで実情に沿った内容、希望にかなう内容の実現が容易になります。

コンプライアンス指導

企業におけるコンプライアンス(法令遵守)は、近年非常に重要視されています。これは、大企業のみならず、中小企業においても同様です。

コンプライアンスは、法律上のトラブルを防止するのみならず、企業の社会的信用を確保するためにも非常に重要な要素です。

債権回収

どの企業でも、売掛金等の債権回収についてお悩みのことは多いかと思います。弁護士は、回収についての交渉、訴訟、強制執行等のみならず、事前に回収不能となるリスクを防止するための手段についてもアドバイスすることが可能です。

労務管理アドバイス

従業員とのトラブルは企業にとって非常に対応の負担が大きいものですが、企業にとって最も発生しやすいトラブルの1つであるといえます。トラブルを予防するためには、適切な労務管理が不可欠であることは言うまでもありません。詳細な点については社会保険労務士さんの範疇となる部分も少なくないかと思いますが、弁護士から法的な観点についてアドバイスを受けることも重要です。

特に、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント対策や問題従業員への対応などは、弁護士による適切なアドバイスを受けることが効果的な対策・対応につながるといえます。

顧問弁護士

これまで企業法務の項目で述べた点については、顧問契約を結んでいただいている場合には迅速により充実した法的サービスをご提供することができます。企業法務については、迅速な対応が必要な場合が多いと考えられますので、弁護士を有効活用していただくためにも、顧問契約を結んでいただくことをおすすめいたします。

交通事故について

交通事故

交通事故の場合、損害額や過失割合などが争いになるケースが少なくありません。

加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が被害者に対し、示談金を提示しますが、金額に納得いかない場合や金額の根拠が分からない場合があります。特に、入通院慰謝料については、保険会社は、裁判で認められると想定される慰謝料額より低い金額を請求することがほとんどです。

保険会社からの示談金に少しでも疑問がある場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。もちろん、示談金以外の点について疑問がある場合も同様です。

ご自身の保険で弁護士特約に加入している場合には、相談料・弁護士費用は保険から支出されますので、積極的に活用されることをおすすめします。

加害者の場合であっても、被害者との交渉がこじれてしまっている場合や、任意保険に加入していない場合などには、弁護士に相談することをおすすめいたします。

債務整理について

任意整理

任意整理とは、債権者(借入先やクレジット会社、金融機関など)と直接交渉して、支払額と返済の条件を決める手続です。支払額は減額されないことが多いですが、利息の支払いを免除できることがほとんどです。返済期間は概ね3~5年程度となります。

他の債務整理手続よりも費用がかからない点、同居家族に知られずに手続を進めることが可能な場合がある点が特長です。

自己破産

自己破産とは、支払不能(借金等の返済を続けることが困難である状態)である場合に、財産(生活に最低限必要な物を除きます。)を全て換価(お金に換えること)し、返済に充てる制度です。

個人の方については、免責(破産手続開始決定時の債務の支払義務を免れること)を求めることができ、これが自己破産手続を選択する最大のメリットとなります。
もっとも、免責は必ず認められるものではないことに注意が必要です。

会社の場合、負債が多く、事業の継続が不可能な場合には、破産手続を選択せざるを得なくなります。その場合、従業員対応、取引先への対応等、破産に向けての準備については、弁護士の存在は不可欠であるといえます。

民事再生

民事再生とは、負債に応じ法律で定められた金額または法律で定められた方法により算出した額を、3年間(または5年間)で返済する制度です。裁判所に申立て、再生計画(返済額や返済方法などを定めたもの)を提出し、裁判所の認可を受ける必要があります。
継続的に一定の収入が見込めるなど、再生計画に従った返済を続けることができることが必要です。

【準備しておくべきもの】
債権者からの督促状や債権者に対する支払状況が分かるものなど。また、ご依頼いただいた場合には、申立てに必要な資料をご準備いただきます。

労働事件について

未払賃金

賃金の未払いで典型例は、残業をしたにもかかわらず、残業代が支払われなかったというケースです。働いている側からすれば、働いた分の賃金をしっかり払ってもらわないと納得いかないのは当然ですが、従業員(あるいは元従業員)の立場で会社に対して請求・交渉を進めるのは困難であるといわざるを得ません。このような場合、個別労働紛争のあっせん手続による解決を図ることもできますが、会社側にあっせんを拒否された場合には、労働審判、訴訟等の裁判所の手続で解決を図る必要があります。

会社側としては、紛争予防のために、賃金未払いを防止するよう普段から適切に労務管理をする必要があります。

解雇

従業員にとっては、解雇は会社から一方的に通達されるものであり、理由に納得いかない場合もあります。このような場合、個別労働紛争のあっせん手続による解決を図ることもできますが、会社側にあっせんを拒否された場合には、労働審判、訴訟等の裁判所の手続で解決を図る必要があります。

会社側としては、従業員を解雇しようとする場合には、トラブルになることを未然に防止し、万一トラブルになっても適切に対応できるよう、弁護士に相談しながら手続を進めることが必要です。

パワハラ・セクハラ

パワーハラスメント・セクシャルハラスメントに関するトラブルは近年表面化するケースが増えてきました。解決のためには、個別労働紛争のあっせん手続による解決を図ることもできますが、会社側にあっせんを拒否された場合には、労働審判、訴訟等の裁判所の手続で解決を図る必要があります。

会社側としては、パワーハラスメント・セクシャルハラスメントを未然に予防するために従業員の意識啓発や周知を徹底することが必要です。

不動産関係事件について

賃貸借(借地・借家等)

不動産関係で最も多いトラブルは賃貸借(借地・借家等)に関するものです。
代表的なものとしては、家賃滞納、退去、集合住宅の隣人間のトラブルなどがあります。

直接交渉や調停、訴訟など解決するための手続は様々ございますが、適切な方法を選択し、よりよい解決を図るためには、弁護士への相談・依頼は非常に重要です。

また、トラブルの予防やトラブル発生時の適切な対応のためには、しっかりとした内容の賃貸借契約書を作成することが不可欠です。賃貸借契約書の作成・チェックについても弁護士が関わることが非常に重要です。

建築紛争

住宅の新築、リフォームなどの建築工事においては、工事の不具合などが原因でトラブルになることがあります。このような建築紛争については、建築士などの専門家による不具合の原因と責任の所在の判断とそれを法律上の主張として構成する弁護士の関与が非常に重要となります。

もちろん、施主側だけでなく、施行業者側としても、建築紛争の当事者となった場合には、弁護士に依頼して解決を図ることが適切な結果を得られることが多いといえます。

高齢者支援について

成年後見制度(法定後見制度)

高齢や障がいなどで判断能力が不十分になってしまった場合、財産の管理や福祉サービスの契約締結、遺産分割や不動産処分などが自分でできなくなってしまいます。このような場合、親族の1人が本人に代わって財産管理をすると、不正流用のおそれなどの危険が生じたり、親族間でトラブルが生じたりするおそれがあります。また、遺産分割や契約手続については、本人の承諾がなければ無効となってしまいます。

このような場合、成年後見制度(法定後見制度)を利用することが必要です。成年後見制度は、判断能力が不十分である方に対し、裁判所が成年後見人を選任し、成年後見人がその方の財産管理や身上監護を行うという制度です。成年後見人を選任する必要性があるとまではいえない場合でも、判断能力が十分とはいえない方については、必要に応じて保佐人、補助人が選任される場合があります。

任意後見制度

特に高齢者の場合、将来判断能力が不十分になった場合に誰に自分の財産を管理してもらうかをあらかじめ決めておきたいと考えることがあるかと思います。判断能力が不十分になった場合には、成年後見制度(法定後見制度)の利用が考えられますが、誰が成年後見人になるかは裁判所が判断するので、後見の対象となる方が自ら決めることはできません。また、判断能力が不十分になってしまってから自ら家庭裁判所に成年後見の申立てをすることは事実上極めて難しいといえます。 

このような場合、任意後見制度の利用が考えられます。任意後見制度は、あらかじめ後見人となる人と契約を結び、後見の必要が生じたときに家庭裁判所に申立てることで開始する制度です。この場合、後見人(任意後見人といいます)は、家庭裁判所から選任された任意後見監督人の監督を受けながら後見事務を進めます。

刑事・少年事件について

刑事事件

刑事事件の被疑者(容疑者)として勾留(逮捕後の身柄拘束)された場合には、要件を満たしていれば、一部の罪を除きほとんどの事件で国選弁護人を選任することができますが(2018年6月までの間に全ての刑事事件で国選弁護人を選任できるようになります)、国選弁護人を選任する要件を満たさない場合や逮捕段階から弁護人に弁護活動を依頼したい場合、自分の選んだ弁護人に弁護活動をしてもらいたい場合には、自ら弁護人を選任することができます(私選弁護人)。

身柄拘束をされてしまった場合、外界からほぼ遮断され、日常とは大きく異なる環境のもとで連日警察官・検察官の取調べを受けることになり、心身共に大きな負担が生じます。弁護人は、取調べに対する対応方法(特に不当な取調べに対する対応)、事件被害者との示談交渉、家族や勤務先等との連絡等の弁護活動をし、身体拘束されている方のサポートをしていきます。

少年事件

少年(20歳未満の男女)が罪を犯した場合などは、原則として、家庭裁判所における審判手続が行われ、処分をするか否かの判断が行われます(事案によっては審判を開始しないこともあります。また、一定の重大犯罪については、刑事事件となるケースもあります。)。

少年事件においては、少年の更生を図るため、家庭環境や学校・職場環境の調整を図る必要があります。この環境調整において、弁護士が付添人として関与することで調整がスムーズになることが少なくありません。

弁理士業務について

商標

商標登録とは、商品やサービスの名称・マークなど(商標)を特許庁に出願し、登録を受けることで保護する制度です。商標は、自己の商品・サービスに対する業務上の信用を生み、ブランドとしての価値も生じます。しかし、その信用や価値が高いほど他人に悪用されるリスクがあります。商標の信用や価値を保護するためには、商標登録が不可欠です。 当事務所では、商標登録の出願業務を取り扱っておりますので、登録をご検討の際はぜひご相談ください。 また、更新期限の管理や更新手続、商標権侵害に対する対応等も取り扱っております。

 

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